カスタマーハラスメント防止措置の記録を、
方針・相談窓口・事案対応までひとつに。
店舗・介護・小売・運輸・窓口など、お客様と接する従業員を雇う事業主のための運用ツールです。方針の公開と周知の既読、研修、相談の受付、事実確認から再発防止までの記録を、時系列で残します。
現在は無料パイロットとして提供しています。有償化する場合は、事前に料金ページと申込画面で条件を明示します。記録・整理の目安であり、最終確認は事業者の責任で行ってください。個別の事案について法的な判断・助言は行いません。
誰の、何の義務か
対象: 労働者を雇用する事業主 (顧客・取引の相手方・施設の利用者などと接する職場)。
根拠: 労働施策総合推進法 第33条 (令和7年法律第63号による改正)。施行日は 2026年10月1日。事業主は、顧客等の言動であって社会通念上許容される範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されることのないよう、相談に応じ適切に対応するための体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。相談したこと等を理由とする不利益な取扱いは禁止されています (同条第2項)。都道府県労働局への紛争解決の援助の求め・調停の申請を理由とする不利益な取扱いも禁止されています (第36条第2項・第37条第2項)。
指針: 令和8年厚生労働省告示第51号 (令和8年2月26日公布)。講ずべき措置として、方針の明確化と周知・啓発、相談体制の整備、事後の迅速かつ適切な対応 (事実確認・被害者への配慮・再発防止)、特に悪質なものへの対処の方針、プライバシー保護、相談・協力や労働局への相談・援助の求め・調停の申請/出頭を理由として不利益取扱いをされない旨の明文化と周知が示されています。
行政の関与 (条文): 助言・指導・勧告 (第42条第1項)、勧告に従わない場合の公表 (同条第2項)、報告の求め (第45条第1項。報告をしない・虚偽の報告は二十万円以下の過料 (第51条))。
出典: e-Gov法令検索 労働施策総合推進法 / 厚生労働省 カスタマーハラスメント防止指針 (PDF) / 厚生労働省 リーフレット (PDF) / カスタマーハラスメント対策企業マニュアル (PDF) / 厚生労働省 職場におけるハラスメント対策。確認日 2026-09-16。
参考: 東京都カスタマー・ハラスメント防止条例 (令和7年4月1日施行) — 東京都TOKYOはたらくネット。条文ごとの照合はしていません。
機能
方針の作成と版管理
指針の措置項目に沿った下書きテンプレート (自社で編集する文面・公式様式ではありません) から方針を作成。公開した版は番号付きで内容を固定し、改訂は新しい版として残します。
周知の既読記録・研修記録
ログイン不要の期限付きリンクで方針を配布し、氏名または社員番号で既読を記録。研修の実施日・対象・人数と、従業員本人の受講記録を残します。
相談窓口リンク
事業場ごとの期限付きリンクから、匿名・記名で相談できます。匿名の相談では氏名・連絡先・接続元を保存しません。照会コードで対応状況だけを確認できます。添付はテキストのみです。
担当者だけが見られる事案記録
受付 → 事実確認 → 対応方針 → 対応中 → 再発防止 → 完了 を記録。相談内容は指定した相談対応担当者だけが閲覧でき、閲覧は監査ログに残ります。
変えられない記録と訂正履歴
事実確認・被害者への配慮・悪質な言動への対処・再発防止・不利益取扱いをしていないことの確認を記録。追加した記録は変更できず、訂正は理由付きの新しい版として残ります。
指針の例に沿った確認項目
指針が示す3つの要素と言動の例、考慮する要素を「確認項目」として整理します。該当するかを判定する機能ではありません。
集計・CSV・印刷
件数・類型・対応日数の集計と、事案ごとの対応状況・措置の実施記録の CSV (Excel で開ける形式) と印刷。相談者の氏名や相談内容は出力しません。行政が定めた様式ではありません。
対応していないこと
- 音声・写真・動画の添付、通話録音の保管
- メール・チャットでの通知
- 求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策 (男女雇用機会均等法の改正)
- 研修コンテンツの提供 (AI ロールプレイ等)
- 個別の事案についての法的な判断・助言、交渉の代理、行政手続の代行 (労働局への援助の求め・調停の申請の代行を含む。これらを理由とする不利益取扱いをしない旨は方針の必須項目です)
想定価格 (税込)・有償化時の目安
1拠点
月額 1,980円〜
想定価格 (税込)・有償化時の目安
10拠点以上
月額 9,800円
想定価格 (税込)・有償化時の目安
2〜9拠点の価格は未定です。詳しくはこちら。
よくある質問
このサービスを使えば義務を果たしたことになりますか。
なりません。本サービスは措置の実施内容を記録・整理するための道具です。措置の内容が法令・指針に沿っているかの最終確認は事業者の責任で行ってください。
カスタマーハラスメントに当たるかを判定してくれますか。
判定はしません。指針の要素と例に沿った「確認項目」で事実を整理できますが、該当するか否かの判断は事業者が行います。法的な判断が必要な場合は弁護士等の専門家に相談してください。
社長や管理者は相談内容を全部見られますか。
相談内容を閲覧できるのは、オーナー・管理者が指定した相談対応担当者だけです。オーナー・管理者でも担当者に指定されていなければ、件数などの集計だけが見られます。閲覧は監査ログに残ります。
匿名の相談で、誰が送ったか分かりますか。
匿名で送られた相談には氏名・連絡先を保存せず、相談の記録と監査ログに接続元の IP アドレス等を残しません。ただし、連続送信を制限するため IP アドレスから計算した値 (ハッシュ) を短時間保存します。また、内容から本人が推測される場合があります。
記録を後から直せますか。
追加した記録は変更・削除できません。誤りがあった場合は、理由を付けた訂正版を追加します。訂正前の内容も残ります。
指針はまだ案の段階ですか。
指針は令和8年厚生労働省告示第51号として令和8年2月26日に公布されています (確認日 2026-09-16)。